高齢者施設の種類
「高齢者施設」と一言でいっても、お客様のニーズや要介護認定の有無、料金設定等、さまざまな施設があります。
そこで、高齢者施設の種類と特徴について、わかりやすくまとめてみましたので、ご参考にしてみてください。
施設の種類
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・有料老人ホーム
- 介護付き有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- 健康型有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・グループホーム
【特別養護老人ホーム】
特別養護老人ホームとは、略して特養とも呼ばれ、医療法人や社会福祉法人等が運営する施設です。
公的機関が運営しているため、月額の利用料が安いことが特徴です。
その分、入居条件として要介護3以上*であることが第一条件で、待機者数も多く、
すぐに入りたいと思っても、即日の入居はほぼできません。
そのため、有料老人ホームなど、他の施設に入居し、順番待ちをされている方もいます。
*要介護1・2であっても特例的に入所が認められる場合があります。
・認知症で日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、在宅生活が困難な状態にあること。
・知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁にみられ、在宅生活が困難な状態にあること。
・家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態で、在宅生活が困難な状態にあること。
・単身世帯、同居家族は高齢または病弱等により、家族等の支援が期待できず、地域での介護サービス等の供給が不十分であることにより、在宅生活が困難な状態であること。
等、詳細は各市区町村までお問い合わせください。
サービス内容は、常時介護を必要とし、在宅での生活が困難な方が、入浴・排泄・食事など介護や、その他の日常生活の支援、機能訓練、健康管理及び療養上の支援が受けられます。
施設形態には、「多床室」「従来型個室」「ユニット型個室的多床室」「ユニット型個室」があります。
従来型は4人部屋が一般的で、一部2人部屋、個室があります。
ユニット型は、全室個室となっており、10人ほどのグループで介護を受けることになります。
【介護老人保健施設】
介護老人保健施設とは、略して老健とも呼ばれており、怪我等で入院されていた要介護認定を受けている方が、在宅復帰を目指して可能な限り自立した生活を送ることができるよう、リハビリテーションをメインに置いた公的施設です。
あくまで在宅復帰を目的とした施設なので、入所期間は概ね3カ月~6カ月程度と短期間です。
もちろんこの期間を過ぎても、リハビリの進行具合や、回復に達していない等の理由により、自宅に帰ることが難しい場合は、長期滞在になることもあります。
要介護認定で要介護者と認定された場合、施設のケアマネジャーが作成するサービス計画に基づいてさまざまなサービスを利用できますが、万が一、入院治療が必要になった場合は退所となります。
施設形態は、1室あたりの定員は4人以下ですが、2人部屋や個室も多くあります。
また、現在の老健は特養と同様、居宅に近い居住環境で日常生活を営めるようにユニットケアが提供されています。
その場合、1ユニットごとに常時1人以上、夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の介護職員または看護職員の常駐が義務付けられています。
老健は病状が安定していて入院や治療の時間がない、要介護1以上の方が入居可能な施設です。
医師の常駐や、看護師による24時間体制での管理が行われており、医療依存度の高い方(胃ろう、褥瘡、酸素療法、酸素吸入)でも、安心して入居することができます。
老健では、医療費が施設負担となるため、内服薬が多い方や、高い医療処置材料を使用する必要のある方は、入居できないケースが多いようです。
この点に関しては入所する前に医師へ相談し、解決できることもあるでしょう。
【有料老人ホーム】
有料老人ホームとは、食事の提供、入浴・排泄等の身体介護サービスの提供、洗濯・掃除等の生活支援サービスの提供、健康管理のうち、いずれかのサービス(複数可)を受けられる施設となります。
介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」として、介護保険の給付対象となります。事業者は都道府県知事が届出をしている民間施設で、家賃やサービス費用など入居に係るすべての費用が有料となる施設です。
有料老人ホームは生活が自立している方向けの施設や、日常的に介護を必要とする方向けの施設など、ニーズによってさまざまな施設があります。
有料老人ホームには、
「介護付き有料老人ホーム」
「住宅型有料老人ホーム」
「健康型(自立型)有料老人ホーム」
上記の3種類があります。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた、有料老人ホームで、介護サービスの提供ならびに、人員配置として要介護者3名に対して、介護職員1人以上が義務付けられています。
介護付き有料老人ホームは、「一般型特定施設入居者生活介護」(一般型)と「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」(外部サービス利用型)に分かれています。
「 一般型」はホームの職員が介護等を行うため、24時間体制で必要な介護を必要な分、一定の料金で受けられます。
(介護サービス以外のサービスについては別途、各施設で設定された費用がかかります。)
「外部サービス利用型」は、生活相談、ケアプランの作成や安否確認などは、ホームのケアマネジャーや職員が行い、実際の介護サービスは外部の事業者(訪問介護、訪問看護、デイサービス等)がケアプランに基づいて各種サービスを行います。
そのため、外部サービスを利用した場合、外部委託分の利用料金が、別途必要となります。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは、食事や環境整備といった、生活支援を主としたサービスが受けられる施設です。
現状では日常的な介護の必要性が低い方向けの施設といえます。
また、介護が必要となった場合でも、外部の介護サービスを利用しながら、当該施設での生活継続が可能です。
多くの場合は、同一の建物や敷地内等に介護サービス事業所が併設していますが、入居を検討される場合は必ず確認すべきポイントの一つといえます。
また、外部サービス利用型の介護付き有料老人ホームと同様に、外部サービスを利用した場合、施設の利用料とは別に費用がかかるため、介護が頻繁に必要になると、その分費用が高額になります。
健康型有料老人ホーム
健康型有料老人ホームは、食事等のサービスが受けられる施設です。
健康で自立されている方が利用対象になっており、介護が必要となった場合、契約を解除し、退去しなければなりません。
【サービス付き高齢者向け住宅】
サービス付き高齢者向け住宅とは、介護・医療・地域と連携し、高齢者が住み慣れた地域で、安心と安全を確保した生活が送れるように、という目的で設置された賃貸等の住宅です。
入居基準は60歳以上の高齢者、または要介護(要支援)認定を受けている40歳以上の方が対象となります。
受けることができるサービスは、主に状況把握(安全確認)サービス、生活相談サービスです。
・状況把握(安全確認)サービス
定期的な居室への訪問、センサーの設置による見守りなどにより、入居者様の安否確認を行ないます。方法に関しては施設によってさまざまです。
・生活相談サービス
「電球を取り換えて欲しい」などの困りごとや、サービスの相談・手配、ご家族への連絡代行など、生活全般のサポートが受けられます。
その他、食事の提供や、入浴の準備・片付け、健康の維持増進などのサービスが、提供されています。
そして、多くのサービス付き高齢者向け住宅は、デイサービスや訪問介護事業所など、施設によってさまざまな事業所を併設しており、入居後に介護が必要となった場合でも、安心できる環境となっています。
また一般的な住宅と同じ扱いなので、入居前の担当ケアマネジャーが継続して支援を行い、外部サービスも継続してご利用できる施設が多いです。
高齢者が生活を送る上で安心して居住できるよう、都道府県・政令市・中核市が登録・指導・監督を行い、厳しい登録基準を満たした住まいを、
「サービス付き高齢者向け住宅」として登録され、専用サイトにて施設情報や、
住宅ごとの詳しい運営情報を公開します。
*サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム*
「サービス付き高齢者向け住宅」の登録基準
規模・設備
●各専用部分の床面積は、原則25㎡以上
ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅部分が共同して利用するための十分な面積を有する場合は18㎡以上
●各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、
各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可
●バリアフリー構造であること
サービス
●ケアの専門家*が少なくとも日中、建物内に常駐し、状況把握サービスと生活相談サービスを提供します
*ケアの専門家とは下記のいずれかの資格を有する者
・養成研修修了者・社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員・医師・看護師・准看護師・介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員
契約関係
●書面により契約を締結すること
●専用部分が明示された契約であること
●賃貸借方式の契約と利用券方式の契約があり、いずれの場合も、長期入院などを理由に事業社から一方的に解約できないことになっている等、居住の安定が図られた契約であること
●受領できる金銭は、敷金、家賃とサービスの対価のみで、権利金やその他の金銭の受領はできない
●家賃、サービスの対価の前払金を受領する場合は、
・前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法の明示
・入居後3月以内に、契約の解除、または入居者死亡により契約終了となった場合、(契約解除までの日数×日割計算した家賃等)を除き、前払金を返還すること
・返還債務を負うことになる場合に備えて、前払金に対し、必要な保全措置を講じること
●サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金または家賃等の前払金受領の禁止
【グループホーム】
グループホームは、認知症のある要介護者が共同生活住居にて、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、介護職員による入浴、排せつ、食事等の介護や、その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、ご利用者様が持っている能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とした施設です。
グループホームへの入居条件としては、
・施設所在地と同じ市区町村に住民票をお持ちの方
・医療機関にて認知症の診断を受けている方
・要介護認定で要支援2以上の認定を受けている方
・そして原則65歳以上の方、もしくは特定疾病が原因で要介護認定を受けている40歳~64歳の方
以上の4点を満たす方が入居対象者となります。
認知症の症状が重く、利用が難しいと思われる場合でも、実際に利用してみると馴染んで生活ができる場合もありますので、まずは施設に相談してみるとよいでしょう。
グループホームでは、認知症高齢者が混乱することなく、落ち着いた生活ができるようにケアすることを何よりも優先し、心を癒し、充実した生活が送れるように支援します。
職員体制は、以下のような配置がされています。
・管理者(常勤):3年以上認知症の介護に従事した経験がある者
・計画作成担当者:1ユニットごとに1人(兼務可)、最低1人は介護支援専門員であること
・介護職員:日中はご利用者様3名に対して1人、夜間は1人